クレーン等安全規則 第8章 玉掛け 第1節 玉掛用具 (玉掛け用ワイヤロープの安全係数) 第213条 事業者は、クレーン、移動式クレーン、又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープ又はつりチェーンの安全係数については、それぞれ6以上又は5以上でなければ使用してはならない。
2 前項の安全係数は、ワイヤロープ又はつりチェーンの切断荷重の値を、当該ワイヤロープ又はつりチェーンにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

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